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ベランダ防水の保証と瑕疵担保責任

出典の確認日:2026年10月17日

新築住宅では、住宅品確法により、請負人や売主が引き渡しから10年間、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について担保の責任を負います。リフォーム工事では、民法の契約不適合責任と、業者が発行する保証書の内容が確認の中心になります。雨漏りなどの不具合に気づいたら、別の業者に修理を依頼する前に、契約書と保証書を確認し、施工した業者に連絡してください。

新築住宅には、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任があります

住宅品確法第94条は、住宅を新築する建設工事の請負人が、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵について、担保の責任を負うと定めています。第95条は、新築住宅の売主にも同様の責任を定めています。いずれも、これに反する特約で注文者や買主に不利なものは無効とされています。

雨水の浸入を防止する部分は、住宅品確法施行令第5条で、住宅の屋根もしくは外壁またはこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具と、雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分と定められています。ベランダの不具合がこれにあたるかは、雨水がどこから入り込んでいるかや建物の構造によって判断が異なるため、新築時の住宅会社や住まいるダイヤルにご相談ください。

新築住宅の事業者には、保険への加入または保証金の供託が義務付けられています

住まいるダイヤルによると、新築住宅を供給する事業者には、重大な瑕疵の補修等が確実に行われるよう、住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託が義務付けられています。保険に加入した新築住宅(1号保険付き住宅)では、重大な瑕疵があった場合に補修費用が保険法人から事業者に支払われ、事業者が倒産した場合などは住宅取得者に保険金が直接支払われます。ここでいう重大な瑕疵は、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵です。

リフォーム工事では、契約不適合責任と保証書の内容を確認します

住まいるダイヤルの相談事例によると、民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任に代わりました。民法第637条では、注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないと定めています。不具合に気づいたら、書面やメールなど記録が残る方法で、早めに施工業者へ連絡してください。

業者が発行する保証書は、保証の期間や対象となる範囲、保証の対象外となる条件が業者ごとに異なります。契約前に保証書の見本を見せてもらい、次の項目をご確認ください。

  • 保証の期間と、期間の起算日
  • 保証の対象(防水層、トップコート、シーリングなど)
  • 保証の対象外となる条件(自然災害、使用上の不注意など)
  • 保証を受けるための条件(定期点検の受診など)
  • 業者が廃業した場合の扱い

見積書と契約前の確認項目は見積もりで確認する項目で解説しています。

リフォーム工事を対象にした瑕疵保険もあります

住宅瑕疵担保履行法にもとづく瑕疵保険には、リフォーム工事を対象にしたリフォーム瑕疵保険や、共同住宅の大規模修繕工事を対象にした大規模修繕瑕疵保険があり、国土交通大臣が指定した保険法人が扱っています。リフォーム瑕疵保険を利用できるかどうかは、契約前に業者にご確認ください。

住まいるダイヤルによると、保険付き住宅や評価住宅であれば、住まいるダイヤルの専門家相談や紛争処理を利用できます。

不具合に気づいたら、修理の前に記録と連絡を行います

  1. 不具合の箇所を、日付がわかるように写真で記録する
  2. 契約書・保証書・図面を確認する
  3. 新築時の住宅会社またはリフォーム工事を行った業者に、記録が残る方法で連絡する
  4. 対応に納得できない場合は、住まいるダイヤル(03-3556-5147)に相談する

先に別の業者で修理すると、もとの施工の不具合を確認できなくなる場合があります。応急処置が必要な場合も、処置の前後の状態を写真で残してください。雨漏りの応急処置はベランダからの雨漏りの原因と対処法で、剥がれや膨れについては防水層の剥がれ・膨れの原因と対策で解説しています。

よくある質問

Q保証期間が長い業者を選べば安心ですか?
A

保証期間の長さだけでなく、保証の対象となる範囲、対象外となる条件、保証を受けるための条件、業者が廃業した場合の扱いをあわせてご確認ください。契約前に保証書の見本を見せてもらい、記載内容を確認することをおすすめします。

Q中古住宅を購入した後にベランダの雨漏りが見つかりました。
A

中古住宅の売買については、売買契約の内容や、既存住宅売買瑕疵保険が付いているかどうかによって対応が異なります。売主や仲介した不動産会社に連絡するとともに、住まいるダイヤルにご相談ください。

Q新築から10年を過ぎた場合はどうなりますか?
A

住宅品確法の10年間の瑕疵担保責任の期間は過ぎていますが、新築時の住宅会社が独自に延長保証やアフターサービスを設けている場合があります。住まいるダイヤルによると、引き渡し後10年間の瑕疵担保責任期間が経過した後に、一定の検査・補修をしたうえで加入する延長保証保険もあります。まずは新築時の住宅会社にご確認ください。

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