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防水工事の訪問販売・点検商法の注意点と相談先

出典の確認日:2026年10月17日

突然訪問してきた業者に「無料で点検する」「すぐに工事をしないと雨漏りする」と言われても、その場で点検や契約をせず、ご自身で選んだ業者に点検と見積もりを依頼してください。自宅で契約した訪問販売の工事は、特定商取引法にもとづき、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフ(申込みの撤回や契約の解除)ができます。判断に迷うときは、消費者ホットライン188にご相談ください。

点検商法の相談は、2024年度以降、年間1万9千件を超えています

国民生活センターは、点検に来たと言って来訪し、「工事をしないと危険」などと言って商品やサービスを契約させる勧誘を点検商法として、注意を呼びかけています。PIO-NETに登録された相談件数は次のとおりです。

年度訪問販売によるリフォーム工事点検商法
2023年度11,879件12,550件
2024年度9,839件19,249件
2025年度5,544件19,696件

相談件数は2026年5月31日現在の数値で、消費生活センター等からの経由相談は含まれていません。国民生活センターは、屋根工事・壁工事・増改築工事・塗装工事・内装工事の合計を「リフォーム工事」として集計しています。

屋根工事の点検商法では、相談件数が4年で約3倍に増えています

国民生活センターが2023年10月11日に公表した「屋根工事の点検商法のトラブルが増えています」では、屋根工事の点検商法に関する相談件数が、2018年度の923件から2022年度は2,885件に増え、契約当事者の8割超が60歳以上であったと報告しています。

紹介されている事例には、「近所で工事している」と言われて点検を依頼したが近所の工事はうそだった事例や、ドローンで撮影したという写真を見せられて契約した事例があります。ベランダや屋上の防水工事を突然勧められた場合も、同じ注意が必要です。

突然の訪問を受けたときは、その場で点検も契約もしません

  • 突然訪問してきた業者を、屋根やベランダに上がらせない
  • 写真や動画で劣化を示されても、その場で契約しない
  • 「今日なら割り引く」と言われても、すぐに決めない
  • 「保険金で修理できる」という勧誘には応じない
  • 点検が必要だと感じたら、ご自身で選んだ業者に依頼し、複数の見積もりを比べる

国民生活センターは、消費者へのアドバイスとして、突然訪問してきた業者には安易に点検させないこと、屋根工事はすぐに契約せず十分に検討したうえで契約すること、保険金を利用できるというトークに気をつけること、少しでも不安を感じたらすぐに消費生活センター等に相談することを挙げています。保険金を使う修理の勧誘についてはベランダの雨漏り修理と火災保険で解説しています。

訪問販売で契約した工事は、8日以内であればクーリング・オフができます

消費者庁の特定商取引法ガイドでは、訪問販売を、販売業者または役務提供事業者が営業所等以外の場所(例えば、消費者の自宅)で契約を締結するなどして行う商品の販売や役務の提供としています。クーリング・オフの期間は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内です。申込みの撤回や契約の解除は、書面または電磁的記録で行います。

特定商取引法第9条では、クーリング・オフの効力は書面または電磁的記録による通知を発した時に生じること、事業者は損害賠償や違約金を請求できないこと、すでに工事などの役務が提供されていても対価を請求できないこと、工事によって土地や建物の現状が変更された場合は原状回復に必要な措置を無償で講ずるよう請求できることを定めています。

また、特定商取引法は訪問販売の事業者に対して、勧誘の前に事業者名や勧誘の目的を告げること、契約しない意思を示した消費者への再勧誘の禁止、契約時の書面の交付、うそを告げることや威迫して困惑させることの禁止などを定めています。クーリング・オフができるかどうかは契約の場所や経緯によって異なる場合があるため、判断に迷う場合は早めに消費生活センターにご相談ください。

不安を感じたら、消費者ホットライン188に相談します

  • 訪問販売の契約やクーリング・オフについては、消費者ホットライン188からお住まいの地域の消費生活センター等に相談できます
  • リフォーム工事の契約や見積もりの内容については、住まいるダイヤル(03-3556-5147、10時から17時、土・日・祝休日・年末年始を除く)で建築士の相談員に電話で相談できます
  • 保険申請サポート業者からの勧誘や契約の解除については、日本損害保険協会の保険金に関する災害便乗商法 相談ダイヤル(0120-309-444)で相談を受け付けています

依頼先を選ぶときの考え方はベランダ防水工事はどこに頼む?依頼先の種類と選び方で解説しています。

よくある質問

Q工事が終わった後でもクーリング・オフはできますか?
A

特定商取引法第9条では、すでに役務が提供されていても、事業者はクーリング・オフに伴って対価を請求できないと定めています。ただし、期間は法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内です。期間や書面の記載に不明な点がある場合は、消費生活センターにご相談ください。

Q契約書を受け取っていない場合はどうなりますか?
A

クーリング・オフの期間は、法律で決められた書面を受け取った日から数えます。書面を受け取っていない場合や、記載に不備がある場合の扱いは個別の事情によって異なるため、消費生活センターにご相談ください。

Q「近所で工事をしているので、ついでに点検する」と言われました。
A

国民生活センターの事例では、「近所で工事している」と言われて点検を依頼したものの、近所の工事はうそだった事例が紹介されています。点検の申し出を断り、点検が必要な場合はご自身で選んだ業者に依頼してください。

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